1、不動産の表示
必ず、「物件目録」というページ を見て下さい!
「あれ、住居表示とちがうな?」と思う方が多いかも知れません。
元々は、物件目録の所在地番が住所の役割りも果していました。
昭和37年、住居表示に関する法律が公布され 住居表示の実施された地域では、地番に接する機会が少なくなりました。
住居表示が実施されている地域の物件目録については、古い住所等、と考えて下さい。
物件目録は次の表示がなされます。
土地は、所在、地番、地目、地積(面積)の表示。
建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積の表示。
マンションは、1棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示。
末尾に、所有者名が記載されている場合もあります。
物件目録で注意するのは、所有者が複数いる場合です。例えば土地、建物が競売に付されているとします。
土地の所有者がA、建物の所有者がB、これらが一括売却、という場合は、特に問題はありません。
注意点は、一つの物件の所有者が複数いる場合です。これを、「共有持分」と言います。
共有持分でも、次の場合は問題ありません。同一物件の所有者がAとBであり、それぞれ2分の1の持分とします。
A、Bの持分両方が競売です。持分を合計すれば、「1」、です。
一つの物件で、多数の共有者がいる場合は、必ず、持分を合計して下さい。
合計が「1」となれば、問題なしです。誰かの持分だけ、競売になる場合が問題です。
「共有持分、○分の◎」のみが、売却にふされている場合です。一般の方は、こういう物件は避けましょう。
持分を買っても、その不動産を使用できない、と思って下さい。
価額の安さだけに目を奪われて、持分には気がつかず、「非常に安いのですが、この物件に何か問題はありますか?」等の質問がメー ルで時々来ます。
アブナ~イ。
共有持分を購入するプロがいますが、これは別次元の話ですヨ。(笑)