「2、売却により成立する法定地上権の概要」について
[2、売却により成立する法定地上権の概要]欄は、
競売により、建物と、その敷地の所有者が別人になった場合、売却対象の(競売となっている)建物、或はその敷地に建っている売却対象外の(競売にはなっていない)建物が その敷地を利用する法定の権利(法定地上権)があるかどうかの判断を記載しています。
法定地上権とは、非常に強い権利です。通常の借地権付建物を売買する時は、土地所有者に、承諾料(名義書替料)を払って、承諾して貰い、それから契約します。
法定地上権付の建物の場合、それを第三者に売買する時、土地所有者の承諾を必要としません。
勿論、使用料(地代)は払います。額については、話合いです。
しかし 広い敷地に、法定地上権付の建物が1棟ポツンとある場合、その建物所有者が敷地全体を使用できるわけではありません。
建物を使用するのに必要最小限度の範囲での敷地です。具体的な範囲については、話合いで決めます。
地代と、法定地上権の及ぶ範囲が話合いで決まらない時、裁判所に決めてもらいます。
存続期間は、30年です。こんなケースは要注意です。
競売になっている土地のなかに、競売にかかっていない建物があります。その建物が、法定地上権付の場合です。
入札する前に、土地所有者に面談してみましょう。どのような考えなのか、聞いてみましょう。
「その建物を売ってしまいたい…。」なんて意向があるかも知れません。
いずれにしても、事前チェックは必ずしましょう。(汗~)
注) 以下の文言が記載された物件は、初心者にはお勧めできません。
・「売却対象外の土地(地盤○番)につき、本件建物のために法定地上権成立」
・「上記法定地上権は、土地の平成○年○月○日付抵当権設定登記に後れる。」
・「本件土地に付、売却対象外建物(家屋番号○番)のために法定地上権成立」・・・土地を貸し、地代を貰うだけになります。