「3、買受人が負担することとなる他人の権利」について
[3 買受人が負担することとなる他人の権利]欄は、とても重要です。
自分が使用する目的の方は、この欄が「なし」となっている物件を検討される事をお勧め致します。(賃借人として、詳細が記載されている場合、住宅ローンは無理、と思って下さい。)
この欄に、例えば下記「書式例2」のような賃借権が記載されていますと、その賃借人が物件を使用するのを認めなければいけません。
買受人は、家賃・地代などを貰うだけとなります。
なお、投資をお考えの方へ・・・以下 御注意下さい。
ここに記載されている賃借人が、必ず、物件に居住しているとは限りません。
競売になり、裁判所からの調査に驚いて退去する方が結構います。
物件現場で、一戸一戸、必ず確認しましょう。
郵便函、電気メーター、ベランダの様子などチェックして下さい。
敷金、保証金の額に注意しましょう。
裁判所が適正とした金額が、賃借人の主張する金額と違う場合があります。
賃借人が主張する金員を、本当に預託している場合もあります。
後日、争いの元となります。
又、執行妨害的な賃借人が、普通の賃借人を装ってる場合もあります。
注) 以下の文言が記載された物件は、初心者にはお勧めできません。
・「賃借権の存否は不明であるが、これを引き受けるものとして売却条件を定めた。」・・・執行官が職権をもっての調査でも、分らなかった物件です。落札後に トラブる可能性が非常に高い。(怖い~)
・「不明(敷金○○円の主張があるが、過大であるため、適正敷金額を考慮してこれを定めた。)」・・・「適正敷金」とは、あくまでも裁判所が便宜上 定めたものであり、実際に授受された敷金の額とは関係ありません。これで結構トラブッてます。(怖い~)
・「仮処分」・・・折角落札しても、所有権が失われる可能性もあります。