①、裁判所で「取り下げ」等の確認

裁判所の執行官室(又は競売係り)に確認の電話を入れて下さい。

 

「事件番号を告げて、取下げ等になっていないか?」 その確認の電話です。

 

まだ残っているのであれば、さあ、入札書記載です!